患者さま・ご家族の皆さま

高額療養費制度ガイド

さらに負担を軽減するしくみ

さらに負担を軽減するしくみとして以下のものがあります。

世帯合算

同月(月の初めから終わりまで)、世帯(被保険者とその被扶養者)内で、それぞれの自己負担額21,000円以上の病院や薬局への支払いが複数あった場合、合算して計算することができます。この合算した額が自己負担の上限額を超えた場合、申請により高額療養費制度が適用され、差額が払い戻されます。
70歳以上では、外来の場合は個人ごと、外来と入院の場合は世帯ごとで、金額にかかわらず合算して計算します。

多数回該当

世帯(被保険者とその被扶養者)で、直近12ヵ月間に高額療養費として支給を3回以上受けた場合、4回目以降の自己負担の上限額がさらに軽減されます。70歳以上で所得区分が“一般”の方の外来、ならびに70歳以上で、所得区分が住民税非課税世帯では、多数回該当は適用されません。

付加給付

健康保険組合が独自に給付する制度が付加給付制度です。国民健康保険にはない制度で、全ての健康保険組合が付加給付を実施しているわけではありません。ご加入の健康保険にお問い合わせをして、手続きをご確認ください。

医療費控除

医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。確定申告で税務署に申請するものです。医療保険で使えない医療費や交通費も申請の対象となります。
対象となるもの
入院・通院のための交通費、入院時の部屋の食事の費用など

高額医療・高額介護合算療養費制度

【医療保険と介護保険を合算できます】
同じ世帯に、介護保険の受給者がいて、1 年間(8 月 1 日~翌年 7 月 31 日)に支払った医療保険と介護保険の合算額が一定の限度額を超えた場合、自己負担の上限額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度があります。ご加入の医療保険にお問い合わせください。

※このページでは、「医療保険」は公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度等)を指します。



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